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開発区の政策

      null 瀋陽市経済技術開発区(鉄西工業帯重点産業区)の区内進駐企業発展を奨励する優遇政策
      null 渾南新区の投資書奨励主要政策
      null 棋盤山優遇政策
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瀋陽市経済技術開発区(鉄西工業帯重点産業区)の区内進駐企業発展を奨励する優遇政策

第一条 区内進駐企業の高速発展を奨励、支持するために、次の優遇政策を制定する。

第二条 瀋陽経済技術開発区管理委員会は「科学技術中小企業技術創新基金」と「企業発展基金」を設立して、ハイテクニュー技術成果産業化項目と開発区の発展に重要な牽引作用がある投資規模が大きく、技術含有量が高い項目と企業の発展に使う。

第三条 生産型外商投資企業に対して、15%の税率に減らして企業所得税を徴収する。経営期間10年以上の企業は批准を得て、収益年から第1年と第2年は企業所得税の免徴、第3年から第5年までの企業所得税を減半徴収する。外商投資企業とその投資者が原契約以外の追加投資項目で獲得した所得は、単独計算および収益年からの免二減三の優遇政策を享受できる。具体条款は財政部、国家税務総局財税(2002)56号文件に従って実行する。

第四条 外商産品輸出型企業の所得税減免期間が満了した後、輸出産品産値が産品産値の70%以上に達すれば、10%の税率に減らして企業所得税を徴収する;ハイテク企業の所得税減免期間が満了した後、またハイテク企業であれば、3年延長して10%の税率に減らして企業所得税を徴収する。

第五条 外商が投資企業から得た収益を本企業或いは開発区のほかの企業に再投資して、経営期が5年以上であれば、批准を経て、再投資部分で納付した企業所得税の40%を返済することができる;産品輸出企業とハイテク企業が再投資して、経営期が5年以上であれば、再投資部分で納付した企業所得税の全額を返済することができる;経営期が5年満たせずにその項目から撤退すると、返済した所得税税額を返納しなければならない;生産経営開始3年内に産品輸出が標準に達さない或いは継続してハイテク企業に確定されないと減免所得税額の60%を返納しなければならない。

第六条 外商が中国国内に法人を設立してない場合、開発区からの株の配当、利子、賃金、特許権使用費と他の所得は依法免徴所得税以外にすべて10%税率で所得税を徴収する。

第七条 外商が企業税後収益を中国境外に送金する場合、送金額の所得税を免徴する。

第八条 外商投資企業の当年技術開発費が前年より10%(10%を含む)増加すれば、税務機関の許可を経て、技術開発費実際発生額の50%で当年度の納付所得額の控除が許可される。

第九条 属地原則に従って税金を指定期間中に納付した開発区進駐各種企業に対して、次の条件を満たす場合、企業の申請と開発区管理委員会の批准によって、対応標準に応じて1-3会計年度中に「企業発展基金」に振替ることができる。同時に、開発区は「基礎施設発展」、「環境とその保護」、?企業技術改造、研究開発、創新?などの面で、重点支援を行う。

1、投資額が500万美元以上的項目;

2、企業が生産投入して目標に到達した後、利税総額が500万元以上的重点工業項目;

3、経営期10年以上のハイテク項目;

4、場所チェンジ改造項目;

5、特殊産業項目;

6、開発区発展に重要な影響がある有名企業項目。

第十条 外商投資企業が投資総額内で、未使用国産設備を現金購入する場合、税務機関の批准を経て、国産設備購入増値税を全額返済することができる;投資総額内で国産設備を購入する場合、「外商投資企業指導リスト」の奨励投資項目に符合すれば、国産設備購入投資の40%は前年に比べて設備購入当年に新増した企業所得税から差し引きできる。

第十一条 上述の優遇政策は瀋陽経済技術開発区財政局が解釈を行う。

渾南新区の投資書奨励主要政策

国内海外の客商が渾南新区に来て投資、開発、建設することを奨励するために、新区は前後に「渾南新区で無費区管理を実行する臨時規定」、「渾南新区土地譲与政策」、「渾南新区の区内進駐企業に対する財政支援政策」、「渾南新区人材引入臨時規定」などを制定して、国内海外の投資者に国内最優遇政策と力強い支援を与えた。主要内容の概括は:

1. 区内進駐企業は国家の外商投資政策、ハイテク産業支援政策および他の各種優遇政策を享受する。

2. 外資進入が許可された投資領域で、持ち株の比率を制限しない;外資進入が制限或いは一時制限された投資領域で、試し経営を許可する;境外資本と民営資本が各種投資方式で新区建設に参与することを許可する。

3.区内に進駐してハイテク産業項目の開発、研究製造、生産に従事、基礎施設、社会公益項目と現代サービス項目の開発建設に従事する場合、項目レベル、項目投資額、土地費交付状況によって、新区は土地譲与価額で相応程度の特別優遇を与える。

4.区内に進駐した項目の実際投資額と納税状況によって、新区財政は資金形式で進駐企業に力強い支援を与える。

5.新区はハイテク産業発展基金を設立して、主にハイテク企業の創新基金、担保基金、利子補助基金と奨励基金に使う。

6.ハイテク産業化項目、基礎施設項目、社会公益事業項目と現代サービス項目は?無費区?待遇を享受し、一切の行政性徴収費を免除する。

7.世界500強企業と重大産業化項目、基礎施設投資項目、社会公益項目に対して、一事一議、特時特理の方式を採用して最も円滑な優遇政策を与える。

8.新区は人材引入基金を設立して、人材引入の各種手当てに専用する。

9.新区は優秀人材賞を設立して、重大産業化成果を獲得した科学技術人員と企業経営者に重賞を与える。

10.新区は区内進駐した人材に住宅、家族戸籍、家族就業、子供就学などの面で、優遇と支援政策を与える。

棋盤山優遇政策

外商が景観区に投資したハイテク智力開発型遊楽項目に対して、投資額が1000万ドル以上の回収期間が長い場合、その経営所得は15%税率で企業所得税を納付する。

合営期限が10年以上の中外合弁企業は税務機関の批准を経て、収益年から2年間企業所得税を免徴し、第三年から第五年まで企業所得税を減半徴収する。

外商の開発区景観区土地の一括賃借を奨励し、賃借土地の最長使用年限は50年とする。外商投資企業の土地は、土地使用協議有効期限(投資額20%の建設資金を投入した上)内で、依法譲与、賃貸、担保、継続、贈与等ができる。但し、土地管理部門の認可を経て手続きを行うこと必要である。同時に、規定によって譲与後の土地増値費、土地管理登記費などを納付する。

景観区に旅行項目を投資経営する外資、内資企業は収益年から2年間企業所得税を免徴し、第三年から第五年まで企業所得税を減半徴収し、減半免徴は事前徴収事後返済の方式で行う。

景観区内の基礎施設建設に従事する外資、内資企業は経営期が十五年以上の場合、収益年から十年間企業所得税を免徴する。

景観区に大型文化娯楽項目を建設する投資1000万ドル以上の企業は土地譲与契約で納めるべき土地譲与金の20%を減収する;投資が2000万ドル以上なのは徴収半減、営業税と土地使用費用を三年間免徴する。

大型文化娯楽項目に投資する総投資1億ドル以上、一期投資1000万ドル以上なのは景観区が土地で合作に参与し、土地使用費を免徴することができる。

景観区で基礎施設、公共施設、住民遷移項目に投資すれば、その基本建設項目の固定資産投資方向調節税を免徴し、免徴は事前徴収事後返済の方式で行う。

景観区で奨励項目を投資経営すると、城鎮土地使用税、房産税(房屋賃貸以外)を一時免徴する。

各企業が徴収する行政事業性徴収費はすべて現行標準のアンダーラインに従って実行する。

瀋陽農業高進技術開発区優遇政策

1、土地優遇政策

(1)開発区は譲与、賃貸等の形式を通じて、入区の内外資項目に土地を提供することができる。土地使用期間は最長50年である。

(2)土地価額、土地補助費は開発区が項目規模、技術含み量と開発区に対する牽引作用によって、優遇を与え、適切に減免を行う。

(3)国内外の客商が開発区に来て包括的な区域開発、「園中区」或いは通用工場建物の建設を行うことを奨励する。2004年以前に開発区に進駐して区域の包括開発を行うと、土地譲与金に優遇を与える。開発商の土地譲与を許可し、その譲与収益は開発商が所有できる。

2、優遇政策

(1)開発区に進駐した企業が納付した増値税の地方留置部分に関して、第一年と第二年は100%企業に奨給し、第三年から第五年までは50%を企業の基礎施設建設と新産品開発に奨励として給付する。

(2)開発区に進駐した外商投資企業の企業所得税納付は国家の免二減三の税収政策を享受する。即ち、経営期間10年以上の生産性企業に対して、収益年度から第一年と第二年の企業所得税を免徴、第三年から第5年までの企業所得税を減半徴収する。産品輸出企業について、税法規定によって企業所得税の免税、減税期間が満期した後、輸出産品産値が当年産品産値の70%以上に達すれば、税法規定の税率減半によって企業所得税を徴収する。関連部門によりまたハイテク企業であると確認されれば、企業所得税の減半徴収を三年延長できる。

(3)内資企業が開発区で項目(投資額2000万元)を興せば、企業所得税地方留置部分の第一年と第二年の同額を企業に奨励し、第三年から第五年まで50%を企業に奨励する。

(4)種植業、林業、園芸業に従事する企業は、収入年度から第一年から第三年までの農林特産税を免徴、第四年から第六年までの農林特産税を減半徴収する。

(5)種植業、養殖業、林業、水産業に従事する農業生産者が販売する自家生産農産品は増値税を免徴する。

(6)2002年から二年以内に開発区に進駐する新項目は都市基礎施設完備費と水土増容費を全額免徴する。土地測量費、水土保持施設補助費の地方留置部分を免徴する。

(7)国家年度計画内にリストされた輸入の種(苗)、種畜(禽)、魚種(苗)、非営利性種用野生動植物種源および部分品種の肥料、農薬、飼料、地膜など生産資料は関連手続きにより輸入環節増値税を免徴する。

3、特殊優遇

(1)農業開発区に進駐した農業ハイテク企業と大型産業化メイン項目に対して、項目状況によって、一定量の利子補助と基礎施設補助を与える。

(2)開発区に進駐した企業に対して、国家規定で納付必須の税金以外は、ゼロ徴収を実行する。

(3)開発区に進駐した企業の動植物検査、検疫の面で、開発区が検疫手続きの履行を協助する。

(4)科学技術人員と海外留学人員が技術、項目を開発区に持ってきて企業或いは科研機構を興業すると、土地譲与、税収、資金、生活条件等の面で更に大きい優遇を与える。

4、仲介人(機構)奨励政策

(1)引資額が1000万ドル以上(1000万ドル含む)、人民幣1億元以上(1億元含む)の項目について、項目実際投資額の5‰を奨励する。

(2)引資額が1000万ドル以下500万ドル以上(500万ドル含む)、人民幣1億元以下5000万元以上(5000万元含む)の項目について、項目実際投資額の3‰を奨励する。

(3)引資額が500万ドル以下、人民幣5000万元以下500万元以上(500万元含む)の項目について、項目実際投資額の2‰を奨励する。

瀋陽化学工業区政策

国家に規定される政策の以外に、当該区下記の政策を実施する。

土地政策:異なる地価を実施して、一事一義の方式によって、最終の地価を決める。投入30億元/km2以上または産出45億元/km2以上な場合は、特恵を与える。

他の政策:工場建物について、外商自分で立てて、長期に賃借り、先に賃借り後で購入することができる。資金の支持について、許可を得た重大な項目に、優先に貸付の割引利子を手配できる。所得税について、地方留置部分は免五減五の政策を実施する。

瀋陽ドイツ工業園政策

国家に規定される政策の以外に、当該区は下記の政策を実施する。

工業園区内に土地の譲渡価格は非常に安い。大規模な投資または牽引作用が強い項目について、地価は一定の優遇を与える。

園区内に建てる標準な工場建物が、投資者は賃借り或いは購入できるし、投資者の特殊要求に応じて、工場の建物も注文できる。


「中国・瀋陽市駐日経済貿易代表事務所」電話番号:03-3255-9393 Fax番号:03-3255-9392

主任(総代表):趙 凱   

E-mail: zhaokai1971@yahoo.co.jp


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