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瀋陽市
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瀋陽-欧盟経済開発区優遇政策

       土地政策
       工場
       財政奨励政策
       国による東北旧工業基地の税収優遇致策

  土地政策

開発区域内の土地は優遇政策の一環として比較的低価格で提供いたします。 投資規模あるいは経済発展を促進する役割が大きなプロジェクトに対しては土地価格を優遇します。 開発区は現行の土地政策において許可できる範囲の中で、工業用北を最低価格の水準で提供します。



  工場

開発区は標準的な工場を建設し、投資家に対して賃貸あるいは販売という形で提供します。 また、投資家の要望に則り、工場を建設することもでき、賃貸あるいは販売することが可能です。 工場を賃貸する場合、1年目の賃貸料は免除、2年目は半額とします。


  財政奨励政策


開発区に地区本部を設立した海外多国籍企業に対しては設立補助金50万元を補助します。 また、中国国内本部を設立した場合は設立補則金100万元を補助します。 開発区に事務所や支店等を設立した大手海外企業や機構に対しては設立補助金10万元を補助します。

瀋陽市に新しく本部を開設した企業に対して、設立年に区の財政に貢献した金額に応じて15%の奨励金を支給致します。 区に駐在する企業(本部)に対しては、翌年度から区の財政に貢献した金額の増加分の30%を奨励金として補助します。

  国による東北旧工業基地の税収優遇致策


付加価値税の控除範囲の拡大政策:装備制造業、石油化学工業、冶金業、船舶制造業、自動車製造業、 農産物加工分野の生産に伴う付佃価値税に関し、固定資産の購入や維持、 及び運送や労務の費用などに伴う税金は、同年度に納付された付加価値税により増額された範囲内で還付されます。 同年度に納付される付加価値税による増額分がない場合、付加価値税の不足がある場合、翌年度に繰り越すことができます。

企業所得税の優遇政策:工業に関する企業の固定資産(家屋、建物は除く)に対し、 現行規定の減価償却の年限に基づき、40%を限度として減価償却の年限を短縮できます。 また、受託あるいは投資の無形資産を現行規定の販売年限を基に、 40%を限度として販売年限を短縮できます。 但し、契約あるいは契約の範囲内に使用期限のある無形資産がある場合、 その契約の使用期限に基づいて販売できます。

「中国・瀋陽市駐日経済貿易代表事務所」電話番号:03-3255-9393 Fax番号:03-3255-9392

主任(総代表):趙 凱   

E-mail: zhaokai1971@yahoo.co.jp


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