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税に関する優遇政策

外商投資企業は《中華人民共和国外資系投資企業と外資企業所得税法》 に基づき所得税を徴収します。 生産型外商投資企業(経営10年以上)に対しては企業所得税24%を減税します。また利潤を上げはじめた年度から2年間は企業所得税の徴収を免除、 その後3年間は企業所得税を半減して徴収する優遇政策が受けられます。 先進技術企業については、国家規定の企業所得税収減免期間満了後、3年間延長して企業所得税を半減徴収することができます。製品輸出企業については、国家規定の税収減免期間満了後、製品輸出値がその年の企業生産値の70%以上に達していれば、 企業所得税が半減して徴収されます。

以下は外商投資企業が許可を得た後に、15%の税率引き下げとなる企業所得税についてです。

1、企業は技術密集型で知識密集型であること。

2、外商投資額が3000万ドル以上に達し、回収投資期間が長期であること。

3、エネルギー、交通建設に外商投資していること。

新企業は経営期間5年以上であれば、再投資分で納付した企業所得税の40%を返済することができます。生産輸出企業また先進技術企業に投資し、経営期間5年以上であれば、再投資で納付した企業所得が全額返還することができます。また国家が定めた東北基地の消費型増値税優遇政策を受けることができます。固定資産減価償却が許され、増値税政策が受けられることから、企業固定資産投資と技術改造コストを下げることができます。





















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主任(総代表):趙 凱   

E-mail: zhaokai1971@yahoo.co.jp


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